‐党規約‐

1条.当組織を東方紅と命名する。

2条.当組織は原則ネット以外で活動はしない。

3条.当組織への入党は原則誰でも許可するものとする。
1項.入党者に特別な資格は求めない。
2項.不審な者、組織主旨に極端にそぐわない者、過去組織に対して強く反動的な言動をとった者の入党は制限できる。

4条.党は民主集中制をとる。
1項.党内に派閥をつくらない。
2項.議会の決定事項には必ず従う
3項.党員は各種議会以外で最高幹部の許可なく党及び総書記への批判を表明してはならない。
4項.各種議会の決定事項は党員一丸となり取り組み。

6条.党員は各種議会を大切にし、これに積極的に参加するよう努める。

7条.離党する場合は必ず総書記にまで連絡する。

8条.長期間組織の活動に参加できない場合は事前に総書記にまで連絡する。
(離党する必要は無い。)

9条.組織への反動行為を禁ずる。
(公序良俗を尊重した上で、かつ各種議会の場に於いては組織への非難も奨励するものとする。)

10条.組織の系列機関を総書記の許可無く独立させることを禁ずる。

11条.党の各掲示板内における党系列以外のサイトの勧誘行為を禁止する。

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